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少年鑑別所法施行規則 第三十条 (領置物品の引渡し等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(領置物品の引渡し等)

第三十条

在所者には、入所後速やかに、及び一週間に一回以上、法第五十四条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。

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