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少年鑑別所法 第五十四条 (領置物品の使用等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(領置物品の使用等)

第五十四条

少年鑑別所の長は、在所者について領置している物品のうち、この法律の規定により在所者が使用し、又は摂取することができるものについて、在所者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。ただし、その者が所持する物品の総量が次項の規定により所持することができる物品の量を超えることとなる場合は、この限りでない。

2少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、前項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品及び在所者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法並びに所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。

3少年鑑別所の長は、第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年鑑別所の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又は領置するものとする。

4少年鑑別所の長は、第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、在所者が第二項の規定による制限に違反したときは、その物品を取り上げること又はその信書を取り上げて領置することができる。

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