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少年鑑別所法施行規則 第五十七条 (複数の在所者に宛てた信書等の取扱い)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(複数の在所者に宛てた信書等の取扱い)

第五十七条

複数の在所者に宛てた信書であって、在所者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。

2在所者に宛てた信書であって、在所者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十四条第一項本文の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第九十四条(法第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第百二条又は第百七条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第九十四条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

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