(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第五十八条
法第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第六十八条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第九十七条第四項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡すものについては、第三十四条の規定を準用する。
法第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第六十八条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第九十七条第四項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡すものについては、第三十四条の規定を準用する。