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少年鑑別所法施行規則 第五十八条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

第五十八条

第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第六十八条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第九十七条第四項(法第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡すものについては、第三十四条の規定を準用する。

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