(死亡の通知)
第六十八条
法第百二十九条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。
2次の各号に掲げる在所者が死亡した場合には、少年鑑別所の長は、当該各号に定める者に対し、前項に定めるところにより法第百二十九条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。
- 一保護者がいる在所者在所者の死亡の当時その保護者であった者
- 二外国の国籍を有する在所者第三十三条第四号に掲げる者