(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第三十三条
法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
- 一在所者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十八条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
- 二前号に掲げる者以外の者であって、在所者の死亡の当時その保護者であったもの
- 三前二号に掲げる者がいない在所者について、その者が指定した者(一人に限る。)
- 四在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者