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少年鑑別所法施行規則 第三十三条 (法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

第三十三条

第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

  1. 在所者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十八条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、在所者の死亡の当時その保護者であったもの
  3. 前二号に掲げる者がいない在所者について、その者が指定した者(一人に限る。)
  4. 在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

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