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少年鑑別所法施行規則 第三十二条 (差入れ等に関する制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(差入れ等に関する制限)

第三十二条

第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる事項についての制限
    1. 在所者に対する金品の交付の申出及び在所者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
    2. 一人の者が一定の期間内に一人の在所者に交付する物品の種類ごとの数量及び在所者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
  2. 在所者に交付しようとする物品又は在所者が購入しようとする自弁物品等であって、少年鑑別所の長が定める種類のものについて、少年鑑別所の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

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