(差入れ等に関する制限) 第六十条 少年鑑別所の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等の購入について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗