(各種在所者の領置金品の他の者への交付)
第五十九条
第五十六条(第一項ただし書並びに第二項ただし書及び第二号を除く。)の規定は、各種在所者が領置されている金品(第百四条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について他の者への交付を申請した場合について準用する。
第五十六条(第一項ただし書並びに第二項ただし書及び第二号を除く。)の規定は、各種在所者が領置されている金品(第百四条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について他の者への交付を申請した場合について準用する。