(法務大臣の措置)
第百十五条
法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
- 一
- 二第四十二条第一項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
- 三
- 四第六十六条第二項の規定による書籍等又は新聞紙の閲覧の禁止
- 五
- 六第六十八条の規定による新聞紙の取得の制限
- 七第七十条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
- 八
- 九第九十七条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分
- 十第百七条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
2法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する第百十条第一項第四号から第六号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るものであって、同項第四号に掲げる行為にあってはその行為が違法であることを、同項第五号又は第六号に掲げる行為にあってはその行為が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。