(信書に関する制限)
第九十五条
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、被観護在所者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書(付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに被観護在所者の信書の発受の方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
2前項の規定により被観護在所者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない。
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、被観護在所者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書(付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに被観護在所者の信書の発受の方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
2前項の規定により被観護在所者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない。