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少年鑑別所法施行規則 第五十四条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

第五十四条

少年鑑別所の長は、法第九十五条第一項の規定により在所者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

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