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少年鑑別所法施行規則 第五十三条 (信書の作成要領の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(信書の作成要領の制限)

第五十三条

第九十五条第一項(法第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。次条から第五十六条までにおいて同じ。)の規定による在所者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百九条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。)の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(付添人等又は弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。

  1. 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
  2. 一通の信書に用いる用紙の枚数
  3. 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2在所者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3在所者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

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