(救済の申出) 第百九条 在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗