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少年鑑別所法 第百九条 (救済の申出)

平成二十六年法律第五十九号法律
(救済の申出)

第百九条

在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

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