(入所時の告知)
第二十三条
少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。
- 一保健衛生及び医療に関する事項
- 二物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
- 三金品の取扱いに関する事項
- 四書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)及び新聞紙の閲覧に関する事項
- 五宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
- 六第七十三条第一項に規定する遵守事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八
- 九苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。