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少年鑑別所法施行規則 第十条 (入所時の告知の方法等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(入所時の告知の方法等)

第十条

第二十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第九号までに掲げる事項については、少年鑑別所の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。

2第二十三条第二項の書面は、居室(在所者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。

3少年鑑別所の長は、法第二十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在所者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

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