(情報の収集等) 第九条 法第十七条第一項の規定による鑑別を行うに当たっては、鑑別を求めた者から口頭又は書面で当該鑑別対象者の鑑別を行うために必要な資料及び情報を得ることに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗