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少年鑑別所法施行規則 第八条 (委員会の意見の反映)
平成二十七年法務省令第三十一号
府省令
(委員会の意見の反映)
第八条
少年鑑別所の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年鑑別所の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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