(少年鑑別所視察委員会の名称) 第三条 少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年鑑別所の名称を冠したものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗