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少年鑑別所法施行規則 第三条 (少年鑑別所視察委員会の名称)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(少年鑑別所視察委員会の名称)

第三条

少年鑑別所視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年鑑別所の名称を冠したものとする。

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(入所時の告知に関する特例)

第十条の規定は、法附則第二条の規定により読み替えて適用される法第二十三条の規定による告知について準用する。

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