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少年鑑別所法施行規則 第四条 (委員長)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(委員長)

第四条

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、委員会の会務を総理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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