(委員長) 第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。2委員長は、委員会の会務を総理する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗