(委員会の議事) 第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗