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少年鑑別所法施行規則 第五条 (委員会の議事)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(委員会の議事)

第五条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

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