条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第七十三条 (遵守事項等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(遵守事項等)

第七十三条

少年鑑別所の長は、在所者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2遵守事項は、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

  1. 犯罪行為をしてはならないこと。
  2. 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
  3. 自身を傷つける行為をしてはならないこと。
  4. 少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
  5. 自己又は他の在所者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
  6. 少年鑑別所の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
  7. 少年鑑別所内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
  8. 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
  9. 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要な事項
  10. 前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3前二項のほか、少年鑑別所の長又はその指定する職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在所者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第七十三条(遵守事項等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十二条(少年鑑別所の規律及び秩序) 少年鑑別所法 目次 第七十四条(身体の検査等) →