(少年鑑別所の規律及び秩序)
第七十二条
少年鑑別所の規律及び秩序は、在所者の観護処遇及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。
少年鑑別所の規律及び秩序は、在所者の観護処遇及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。