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少年鑑別所法 第七十四条 (身体の検査等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(身体の検査等)

第七十四条

指定職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、在所者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2第二十四条第二項の規定は、前項の規定による女子の在所者の身体及び着衣の検査について準用する。

3指定職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年鑑別所内において、在所者以外の者(弁護士である付添人若しくは在所者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

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