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少年鑑別所法 第七十五条 (制止等の措置)

平成二十六年法律第五十九号法律
(制止等の措置)

第七十五条

指定職員は、在所者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げ、その他少年鑑別所の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在所者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2指定職員は、在所者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

  1. 少年鑑別所に侵入し、その設備を損壊し、少年鑑別所の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
  2. 指定職員の要求を受けたのに少年鑑別所から退去しないとき。
  3. 在所者の逃走又は少年鑑別所の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
  4. 在所者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

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