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少年鑑別所法施行規則 第三十七条 (警備用具)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(警備用具)

第三十七条

第七十五条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

  1. さすまた
  2. 催涙スプレー

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