(新聞紙に関する制限)
第三十六条
法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、在所者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。
2法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する事業者からの継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。
法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、在所者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。
2法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する事業者からの継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。