条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第三十六条 (新聞紙に関する制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(新聞紙に関する制限)

第三十六条

第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、在所者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。

2第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する事業者からの継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第三十六条(新聞紙に関する制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(翻訳の費用の負担) 少年鑑別所法施行規則 目次 第三十七条(警備用具) →