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少年鑑別所法施行規則 第三十五条 (翻訳の費用の負担)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(翻訳の費用の負担)

第三十五条

第六十六条第三項及び第六十七条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等又は新聞紙(次条第一項の規定により少年鑑別所の長が指定するものを除く。)について、その閲覧の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在所者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

  1. 国語を読解する能力を有しない者
  2. 点字によらなければ書籍等又は新聞紙を閲覧できない者

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