(翻訳の費用の負担)
第三十五条
法第六十六条第三項及び第六十七条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等又は新聞紙(次条第一項の規定により少年鑑別所の長が指定するものを除く。)について、その閲覧の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在所者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
- 一国語を読解する能力を有しない者
- 二点字によらなければ書籍等又は新聞紙を閲覧できない者