条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第三十四条 (死亡者の遺留物の引渡し)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(死亡者の遺留物の引渡し)

第三十四条

死亡した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下この条及び第六十八条第一項において同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第六十八条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百二十九条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第三十四条(死亡者の遺留物の引渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者) 少年鑑別所法施行規則 目次 第三十五条(翻訳の費用の負担) →