(死亡者の遺留物の引渡し)
第三十四条
死亡した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下この条及び第六十八条第一項において同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第六十八条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百二十九条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。