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少年鑑別所法 第百二十九条 (死亡の通知)

平成二十六年法律第五十九号法律
(死亡の通知)

第百二十九条

少年鑑別所の長は、在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

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