条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第百二十八条 (帰住旅費等の支給)

平成二十六年法律第五十九号法律
(帰住旅費等の支給)

第百二十八条

退所する在所者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第百二十八条(帰住旅費等の支給)について教えてください」と聞く
← 第百二十七条(願い出による滞留) 少年鑑別所法 目次 第百二十九条(死亡の通知) →