条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
少年鑑別所法
› 第百二十八条
少年鑑別所法 第百二十八条 (帰住旅費等の支給)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(帰住旅費等の支給)
第百二十八条
退所する在所者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第百二十八条(帰住旅費等の支給)について教えてください」と聞く
← 第百二十七条(願い出による滞留)
少年鑑別所法 目次
第百二十九条(死亡の通知) →