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少年鑑別所法 第百二十七条 (願い出による滞留)

平成二十六年法律第五十九号法律
(願い出による滞留)

第百二十七条

少年鑑別所の長は、退所させるべき在所者が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年鑑別所に一時とどまることを許すことができる。

2前項の規定により少年鑑別所にとどまる者の観護処遇については、その性質に反しない限り、各種在所者に関する規定を準用する。

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