条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
少年鑑別所法
› 第百二十六条
少年鑑別所法 第百二十六条 (在院中在所者等の退所)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(在院中在所者等の退所)
第百二十六条
在院中在所者及び各種在所者の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。
e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第百二十六条(在院中在所者等の退所)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
少年鑑別所法施行令 第3条
← 第百二十五条(未決在所者の退所)
少年鑑別所法 目次
第百二十七条(願い出による滞留) →