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少年鑑別所法 第百二十六条 (在院中在所者等の退所)

平成二十六年法律第五十九号法律
(在院中在所者等の退所)

第百二十六条

在院中在所者及び各種在所者の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。

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