(未決在所者の退所)
第百二十五条
未決在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
- 一勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。
- 二刑事訴訟法第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。
- 三刑事訴訟法第三百四十五条(同法第四百四条において準用する場合を含む。)、第四百三条の三第二項又は第四百三条の四第二項の規定により勾留状が効力を失ったこと(同法の規定により勾留されている未決在所者が公判廷にある場合に限る。)。
- 四検察官の退所の指揮又は通知を受けたこと。