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刑事訴訟法 第百六十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百六十七条

被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。

2前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。

3第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。

4裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。

5勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。

6第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。

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