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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第二十三条 (釈放の事由)

平成十八年政令第百九十二号政令
(釈放の事由)

第二十三条

法第百七十三条(法第二百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 第三条第二号若しくは第五号若しくは第十四条第二項第一号に掲げる者又は同項第三号に掲げる者(被勾留者を除く。)について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。
  2. 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者について、あらかじめ定められた留置又は拘置の期間が満了したこと。

2法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこと。
  2. 前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

3法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判官の釈放の指揮を受けたこととする。

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