(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
第七条
法第百六十三条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十三条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。