(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第六条
法第百六十三条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称
- 二申告に係る事実
- 三申告に係る事実があった年月日
- 四刑事施設の長の教示の有無及びその内容
- 五申告の年月日
法第百六十三条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。