条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第五条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)

平成十八年政令第百九十二号政令
(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)

第五条

法第百六十二条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第五条(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 目次 第六条(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項) →