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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
平成十八年政令第百九十二号
政令
· 条文 23 件 ·
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公告の方法)
第二条
(面会が制限される日)
第三条
(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
第四条
(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
第五条
(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)
第六条
(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第七条
(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
第八条
(矯正管区の長による通知に関する読替え)
第九条
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
第十条
(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
第十一条
(警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)
第十二条
(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)
第十三条
(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第十四条
(警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)
第十五条
(公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
第十六条
(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
第十七条
(管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)
第十八条
(海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)
第十九条
(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第二十条
(管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
第二十一条
(海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
第二十二条
(海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)
第二十三条
(釈放の事由)