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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十九条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

平成十八年政令第百九十二号政令
(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

第十九条

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
  2. 申告に係る事実
  3. 申告に係る事実があった年月日
  4. 海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
  5. 申告の年月日

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