(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
第十九条
法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
- 二申告に係る事実
- 三申告に係る事実があった年月日
- 四海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
- 五申告の年月日
法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。