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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第二十二条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)

平成十八年政令第百九十二号政令
(海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)

第二十二条

法第二百七十八条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百七十八条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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