(海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え) 第二十二条 法第二百七十八条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第二百七十八条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗