(管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え) 第十七条 法第二百七十五条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第二百七十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗