(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え) 第十六条 法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗