(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え) 第三条 法第百五十九条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗