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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第二条 (面会が制限される日)

平成十八年政令第百九十二号政令
(面会が制限される日)

第二条

法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合並びに法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

2法第二百二十条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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