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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第一条 (公告の方法)

平成十八年政令第百九十二号政令
(公告の方法)

第一条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。

  1. 法第四十六条第二項(同条第七項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(法第百三十二条第六項(法第百三十六条(法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告刑事施設の公衆の見やすい場所
  2. 法第百九十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第百九十八条及び第二百二十六条第六項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所
  3. 法第二百四十八条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第二百五十三条及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所

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(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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