(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え) 第四条 法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗