(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え) 第十二条 法第二百三十条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第二百三十条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗