条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十二条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)

平成十八年政令第百九十二号政令
(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)

第十二条

法第二百三十条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百三十条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第十二条(公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(警察本部長に対する審査の申請に関する読替え) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 目次 第十三条(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項) →