(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項) 第十三条 法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称二申告に係る事実三申告に係る事実があった年月日四留置業務管理者の教示の有無及びその内容五申告の年月日 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗