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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第十三条 (警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

平成十八年政令第百九十二号政令
(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

第十三条

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称
  2. 申告に係る事実
  3. 申告に係る事実があった年月日
  4. 留置業務管理者の教示の有無及びその内容
  5. 申告の年月日

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